家族の暮らしに介護用品が必要になったとき、まず戸惑うのが購入とレンタルの違いです。介護保険が使えるのか、自己負担で買うべきなのか、線引きが分かりにくくて不安になりますよね。
地域情報メディア『モリヤマノオト』でエリアを担当しているヒロです。わたしは普段、治療院で身体のことを話す機会が多く、介護用品の相談を受けることもあります。
この記事では、購入とレンタルの分かれ方、介護保険の確認先、実際に守山市内で福祉用具を扱う事業所の順で整理していきます。
介護用品と福祉用具は同じではない
見落としやすいのが、介護用品と福祉用具という言葉の範囲の違いです。介護用品は紙パンツや使い捨て手袋など、日用品として自己負担で買うものを広く含みます。
一方の福祉用具は、介護保険制度の中で貸与や購入費の支給対象になる品目を指す言葉です。車いすや特殊寝台などが代表的で、対象品目は制度上決められています介護用品全体と福祉用具は別の枠組みだと考えておくと、話が整理しやすくなります。
購入とレンタルはどこで分かれるか
よく迷うのが、同じような用具でも購入する場合とレンタルする場合があることです。車いすや特殊寝台のように、体の状態や使う期間によって選び方が変わる用具は、レンタルの対象になることが多いです。
腰掛け便座や入浴補助用具のように、直接肌に触れて再利用がしにくいものは購入の対象になります。使う期間が読みにくいものはレンタル、衛生面で貸し借りに向かないものは購入という分け方がある。この分かれ方を知っておくと、事業所との相談がスムーズになります。
介護保険を確認したい用具の範囲
守山市の案内によると、介護保険の福祉用具貸与では車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが対象品目に含まれていますこれらの一部は原則として要介護2以上が対象とされており、自動排泄処理装置は要介護4以上が基準です[2]。
要介護度によって使えるかどうかが変わってくる部分なので、ここは自分の判断だけで決めつけない方がいいところです。担当のケアマネジャーや守山市介護保険課に確認しながら進めるのが確実だと感じています。
保険適用外で購入する用具の考え方
紙パンツや使い捨て手袋、滑り止めマットなど、日常的に使う消耗品の多くは介護保険の対象外です。これらは店頭やネットで自己負担で購入する形になります。
腰掛け便座や入浴補助用具のように介護保険の対象になる購入品もありますが、こちらは年間十万円を上限に、保険給付として費用の一部が支給される仕組みです[2]。ただし購入前に市への事前申請が必要とされているため、先に買ってしまうと対象にならない場合があります[2]。

先に申請してから買う、この順番だけは覚えておきたいところです
守山市内で相談できる事業所三選
実際に見てみると、守山市内には福祉用具貸与や特定福祉用具販売を行う事業所がいくつかあります。ここでは、市内に事業所を置く三件を紹介します。
取扱品目やレンタル対応、料金、営業時間は変わることがあるため、利用前に必ず各事業所や公式サイトで最新の情報を確認してください。
| 事業所名 | 特徴と料金目安 |
|---|---|
| あいむ福祉用具 | 守山市守山四丁目6番11号。福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方に対応し、居宅介護支援や訪問介護なども併設しています[5]。営業時間は平日8時30分から17時30分までです[6]。公式サイトはk-aimu.co.jpです。 |
| 有限会社びわこメディカル | 守山市播磨田町107番地1。福祉用具貸与では車いすが月額240円から1,500円、特殊寝台が550円から1,500円ほどの幅があります[32]。特定福祉用具販売では入浴用いすが1,628円から3,080円、腰掛便座が2,816円から3,520円です[31]。営業時間は平日9時から18時、土曜9時から17時までです[31]。公式サイトはbiwakomedical.comです。 |
| 株式会社たかはしライフサポート事業部 | 守山市川田町413番地の2。福祉用具貸与と特定福祉用具販売に対応し、草津市や栗東市、野洲市、大津市の一部まで対応地域を広げています[43]。JR守山駅から近江バスで川田下車が最寄りです[43]。営業時間は平日9時から17時までです[41]。公式サイトはteic.co.jpです。 |
三件とも、実際に用具を選ぶ前にケアマネジャーを通した相談が前提になります。事業所へ直接足を運ぶより先に、ケアプランへ組み込む段取りを確認しておくと話が早いです。
一般の店舗で探す場合の見方
介護保険を使わず、急ぎで用意したいだけなら、一般の店舗やドラッグストアで買える介護用品も少なくありません。紙パンツやポータブルトイレの簡易品などは、こうした店舗でも見つかることがあります。
ただし、福祉用具事業所のように専門スタッフへ相談しながら選べるわけではないので、体に合うかどうかの判断は自分だけで抱え込まない方がいいところです。まず一般店舗で急ぎのものを確保し、体に合う用具は事業所側で相談するという分け方が、後で迷いにくいと感じています。
急いで必要なときの相談先
実は、急いでいるときほど遠回りをしてしまいがちです。介護保険を使う福祉用具は、担当のケアマネジャーがいれば、まずそこへ連絡するのが早い動き方になります。
ケアマネジャーが決まっていない場合や、これから要介護認定を申請する段階であれば、守山市の地域包括支援センターに相談する方法があります。学区によって窓口が分かれている点は、先に確認しておく価値があります。
- 守山市地域包括支援センター(本庄)
-
電話077-581-0330、市役所1階にある全域対応の窓口です[17]。
- 南部地区地域包括支援センター
-
電話077-585-9201、守山学区と小津学区の方が対象です[17]。
- 中部地区地域包括支援センター
-
電話077-584-5519、吉身学区と玉津学区の方が対象です[17]。
- 北部地区地域包括支援センター
-
電話077-516-4160、河西・速野・中洲学区の方が対象です[17]。
制度の相談窓口としては、守山市介護保険課(電話077-582-1127)も申請書類の確認先になります[1]。
費用を見るときに注意したい点
費用の話になると、レンタル料や購入費がそのまま自己負担になるのか、保険で補われるのかが気になるところです。福祉用具貸与は、要介護度や品目によって保険が適用される範囲が決まっています。
特定福祉用具販売は、年間十万円を上限に費用の一部が支給される仕組みですが、負担割合は九割、八割、七割のいずれかで人によって異なります[2]。具体的な支給額や対象可否は事前に守山市へ確認するのが、後で困らない進め方だと思っています。
よくある失敗と向かないケース
なんとなく不安になりますよね。実際によくあるのが、先に用具を購入してから介護保険の申請に気づき、対象にならなかったというケースです。
もう一つ多いのが、要介護度の条件を確認せずに事業所へ相談してしまい、レンタルの対象外だと分かって出直す流れです。要介護認定がまだ済んでいない段階では、保険適用の用具選びには向かないタイミングと言えます。
- 購入前の事前申請を忘れる
- 要介護度の条件を確認せず相談する
- 営業時間を確認せず訪問する
この三つは、少し先に確認しておくだけで避けられる失敗です。焦って動くより、一度立ち止まって窓口へ電話する方が結局早いと感じています。
今日と後日で分けて進める動き方
先に結論を言うと、今日すぐ必要なものと、制度を確認してから選ぶものは分けて動くのがいいところです。急ぎの日用品は一般店舗、保険が絡む用具は事業所や窓口へという順番です。
紙パンツなど日用品は一般店舗で先に用意します。
ケアマネジャーか地域包括支援センターへ相談します。
購入は事前申請、貸与はケアプランへの反映が必要です。
わたしも最初に相談を受けたとき、この順番を知らずに動いてしまう方が多いと感じました。知っているだけで焦らずに進められる部分だと思っています。
最後にわたしからの一言
今日できる一歩として、家の中で今すぐ困っている用品をひとつだけメモに書き出してみてください。それが日用品なのか、保険が絡む用具なのかを分けるだけで、次に電話する先が見えてきます。
わたしは休みの日、家族と過ごす合間に地域の相談窓口の話を聞くことがあります。制度は複雑でも、聞く順番を決めておくだけで随分気持ちが軽くなるんですよね。
今週末、そのメモを持って地域包括支援センターへ一度電話してみてくださいね。それだけで次に進む道が見えてくる時間になったらうれしいです。












