守山市の木を切りたいけれど、届出が必要になるのかどうかで迷った経験、ないですか。所有している土地の整理や、工事の前の準備で木を伐採しようと考えたとき、庭木の剪定と同じように考えていいのか、急に不安になることがあります。
『モリヤマノオト』のエリア担当ライター、ヒロです。わたしも治療院を営みながら守山市で暮らしていて、患者さんから土地や庭の話を聞くたびに、思っていたより手続きが絡む場面があるのだと知ることが多いです。
この記事では、伐採届が関係する土地の見分け方から、伐採前と伐採後で必要になる手続きの違い、守山市への確認の進め方までを、順番に整理していきます。
守山市で伐採届が関係する土地とは
見落としやすいのが、すべての木を切る行為に届出が必要というわけではない点です。対象になるのは、地域森林計画の対象となっている民有林にあたる土地です。
宅地の庭木や、住宅の敷地内にある木は、この届出の対象にはあたりません。ただ、自分の土地がどちらにあたるのか、見た目だけでは判断できないことも多いです。
- 森林にあたる土地
-
滋賀県が定める地域森林計画の対象になっている民有林です
- 宅地内の樹木や庭木
-
住宅の敷地内にある木は、この届出の対象ではありません
わたし自身、以前に土地の相談を受けたとき、住所だけでは森林計画の対象かどうか分からず、守山市の農政課へ電話で確認したことがありました。
庭木の剪定と森林の伐採の違い
よく迷うのが、庭で伸びすぎた木を剪定する場合と、山や畑の縁にある木を伐採する場合の違いです。剪定は基本的に届出の対象にはなりません。
一方で、森林にあたる土地の立木を根元から切る場合は、剪定とは別の扱いになります。人工林か天然林かや本数にかかわらず、対象になり得ます。
まず調べたい土地の区分の見方
先に確認しておきたいのは、自分の土地が地域森林計画の対象になっているかどうかです。滋賀県が公開している森林計画図で、おおまかな位置を確認できます。
図面だけで判断がつきにくい場合は、守山市の農政課へ土地の場所を伝えて確認する方法が確実です。ここは先に確認しておくと、当日に焦らなくて済みます。

電話で聞くだけで安心できますよ
伐採前に必要になる届出の期限
対象になる森林の立木を伐採する場合、伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、伐採及び伐採後の造林の届出書を提出する必要があります。
届出には森林所有者本人が行う場合と、伐採を依頼する事業者と連名で行う場合があります。伐採する者と造林する者が異なるときは、連名での提出が求められます。
自分の土地が地域森林計画の対象になっているかを確認します
対象になりそうな場合は、守山市の農政課へ電話で相談します
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に提出します
届出書には森林の位置図や区域図、届出者の本人確認書類、土地の登記事項証明書などの添付が求められる仕組みになっています。
伐採が終わったあとの状況報告
伐採後にも関係する届出があります。伐採が完了した日から30日以内に、伐採に係る森林の状況報告書を提出する仕組みです。
伐採後の造林を予定している場合は、造林が完了した日から30日以内に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書も必要になります。伐採届を出した時点で終わりではない仕組み。
届出の提出先と受付方法の調べ方
提出先は、伐採する森林が所在する市町村の長になります。守山市内の森林であれば、市役所の農政課が窓口です。
様式や添付書類の詳細、受付方法は時期によって見直しが入ることがあります。提出前に一度、農政課へ電話で最新の内容を確認しておくと安心です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 森林がある市町村の長(守山市の場合は農政課) |
| 受付方法 | 電話での事前相談のうえ、窓口で提出 |
| 受付時間 | 9時から16時45分 |
届出に用意する書類や図面とは
用意する書類は、届出書のほかに森林の位置図や区域図、届出者の氏名と住所が分かる書類の写しなどです。
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の本人確認書類の写し
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原が分かる書類
- 隣接森林との境界関係書類
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しも、所有権を示す資料として求められることがあります。隣接する森林所有者との境界に関する書類が必要になる場合もあります。
業者へ依頼するときの役割分担
伐採を業者へ依頼する場面では、業者が届出まで済ませてくれると思い込みやすいところです。ですが、届出人になるのは基本的に森林所有者です。
伐採する者と造林する者が異なる場合は、連名での届出が必要になります。業者へ任せきりにせず、誰が届出を出すのかを先に確認しておくほうが安心だと感じています。
守山市の公式情報の確認方法とは
正直に言うと、制度の細かな条件や期限は見直しが入ることがあるので、記事の内容をそのまま最終確認にはしないでほしいところです。
守山市の農政課の公式ページや、滋賀県、林野庁が公開している資料で、対象条件や提出様式の最新版を確認するのが確実です。
作業日だけ決めてしまう失敗とは
よくある失敗として、作業日だけを先に決めてしまい、土地の区分を確認しないまま準備を進めてしまうケースがあります。
届出には90日前から30日前という期間の縛りがあるため、作業日を決めてから慌てて確認すると、期限に間に合わないことがあります。
わたしも以前、知り合いの土地の相談で、先に業者との日程だけ決めてしまい、後から届出の期間に間に合うか焦った場面を見たことがありました。
伐採届だけで済まないケースとは
注意点として、伐採届だけで済まないケースがあることも触れておきます。森林の面積が1ヘクタールを超える場合や、転用や開発を伴う場合は、林地開発許可など別の手続きが関係します。
保安林や保安施設地区にあたる土地では、伐採そのものに別の許可申請が必要になる場合もあります。土地の区域によって関係する制度が変わる仕組み。
作業日を決める前に見ておくこと
作業日を決める前に見ておきたいのは、土地が森林計画の対象かどうかと、面積や区域による別の手続きの有無です。
伐採の可否そのものは個別の土地ごとに条件が異なるため、この記事だけで判断せず、守山市や滋賀県の窓口で確認することが前提になります。
最後にわたしからの一言メッセージ
このテーマで自分が最初に確認するのは、土地が森林計画の対象になっているかどうかです。ここが分からないまま日程だけ決めると、後で慌てることになりやすいと感じています。
今日か明日、時間が取れるときに、自分の土地の位置を確認できる書類や地図を手元に用意して、守山市の農政課へ一度電話で聞いてみることをおすすめします。伐採する木の場所を写真に残しておくと、電話で説明しやすくなりますし、後日の届出準備も少し楽になる気がしています。
焦らず一歩ずつ確認していけば、大きな手間には感じにくくなるはずです。まずは電話で聞いてみてくださいね。












